シェアリングによりトラックドライバーの長時間労働を軽減する為の3人体制

6月15日から荷役作業・附帯業務の記録義務付けの概要を見る限り、
定期便などのドライバーを想定している感じを受けます。

国土交通省・報道発表資料

今、トラックドライバー不足で悩んでいるのは、
定期便のドライバーではなく、
貸し切り・チャーター便のドライバーの筈です。

扱う商品によって、
いろいろなパターンがあるので一概には言えませんが、
貸し切り・チャーター便は、
倉庫作業者が、積み込みの荷物を準備して、
チェックしてから、積み込み作業をすることになります。

ただし、
積み込みもフォークリフトによるパレット積み、
手積みなどいろいろなパターンがあります

また、企業によっては、
ドライバーにはフォークリフトを運転させない、
フォークリフトの運転資格がないドライバーには
運転させないなどさまざまです。

このような事から、
荷役作業・附帯業務の記録義務付けをして、
ドライバーの作業時間を見える化したところで、
改善策は、見えてこないと確信しています。

その理由は、
トラックの積み込み作業と倉庫業務と密接な関係があり、
一連の流れとして捉えなくては、
トラックドライバーの長時間労働の問題点・課題点は
見えてこないのです。

ドライバーの人手不足に対する根本的な解決にはなりませんが、
長時間労働の解決の一つとして、
個人向けのカーシェアリングがあるのですから、
トラックのカーシェアリングがあってもいいのではないでしょうか?

この場合のシェアリングとは、
1台のトラックを3人のドライバーで共有するのです。

簡単に言えば、
宅配業者や路線業者が行なっている仕組みを
一般の企業で依頼している貸切トラックに取り入れるという事です。

違う部分があるとすれば、
10トンまたは4トントラックで一箇所、
または二箇所降ろしの荷物しか扱わないという事です。

例えば、
東京から大阪へ荷物を送るとします。
その場合、
東京で荷主から荷物を受け取り、
東京の中継地点へ運ぶトラックドライバー、
東京の中継地点から大阪の中継地点まで長距離輸送するドライバー、
大阪の中継地点で受け取り、
目的地へ配達するドライバーの3人のドライバーで配達業務を行うのです。

従来であれば、
この輸送ルートは1人のトラックドライバーで行うので、
拘束時間も自然と長くなり、結果的に長時間労働に繋がります。

それを、発送地域、長距離輸送、配達地域で、
3人のドライバーで分担して行うのです。

先ほども書きましたが、
似たようなことは路線業者や宅配業者で行われています。

もちろん、
1台のトラックを3人のドライバーで運行するには、
ドライバーの雇用形態・勤務体制・給与、
シェアリング運行に適した商品・顧客の獲得、
その他、配達日数の延長など、
さまざまな問題・課題があるのは分かっています。

それでも、
ドライバーの長時間労働の解決策の一つではないかと思います。


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